大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)902 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人梅山実明上告趣意について。

本件第二審判決及び原上告判決に、仮りに所論のような違法があつたとしても、

それが憲法違反であるという理由を明らかにするのでなければ、再上告適法の理由

とはならない。これは、刑訴応急措置法第一八条の立法趣旨とするところである。

ただ、所論は、原判決の違法について詳述した後、「如斯は明かに基本人権を尊重

する我憲法の違反である」と結んでいるが、かかる漠然たる主張では、果して憲法

のいかなる条項の違反を指摘しているのか、全く不明である。かくのごときは、名

を憲法違反に藉るに過ぎないのであつて、再上告適法の理由として是認することを

得ないものと言わなければならぬ。

よつて刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 安平政吉関与

昭和二三年一二月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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